不動産登記

 不動産登記は実際に不動産を所有したり、取得したりした経験のある方でなければ、なかなかピンとこないのではないのでしょうか。不動産は各々大切な資産です。この資産を誰がもっているかということは不動産登記簿を見ればすぐに分かります。つまり、その不動産登記の名義人がその不動産の所有者であると推定されます。その為、実際の権利関係通りに登記をする必要があります。

 不動産登記には大きく分けて、表示の登記と権利の登記があります。表示に関する登記の専門家は、土地家屋調査士であり、権利に関する登記の専門家は司法書士です。

 まず、表示の登記はどういうものか。不動産登記簿を見てみると、その土地の所在、地番、地目、地積であったり、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されています。これは法務局のほうで調査して登記されるわけではなく、土地家屋調査士が調査士して申請をしたものなのです。建物を建てた時にまず物理的現況を表わす表題登記をしないと、所有者の欄の登記はできません。

 次に、権利の登記です。その名の通り、権利者は誰かということを登記に載せていきます。甲区の最後に記載されている者が現在その不動産を所有している者です。その所有者が、建物を建てるために金融機関から融資をうけ、抵当権設定契約をした場合、この権利の乙区に登記がはいります。このように、登記の名義を変えるだけで何千万と価値のあるものの所有権が移ることになりますので、登記を申請することができるものは限られます。原則は本人が申請しますが、代理をして申請をする事が出来るのが司法書士です。