相続人を確定する

 相続人となる資格は民法で厳格に定められております。

 第一順位 直系卑属 ・・・ 子。子が亡くなっていた場合には、子の子。以後代襲していく。

 第二順位 直系尊属 ・・・ 親。親が亡くなっていた場合には、親の親。

 第三順位 兄弟姉妹 ・・・ 兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっていた場合にはその子。(その子が亡くなっていても、その子の子は代襲しない)   

 ※ 配偶者(妻、夫)は常に相続人になります。

 また、相続分は順位によって異なります。以下配偶者がいる場合。

 第一順位 子(2分の1) 配偶者(2分の1) ※ 非嫡出子の場合には嫡出子の2分の1

 第ニ順位 親(3分の1) 配偶者(3分の2)

 第三順位 兄弟(4分の1) 配偶者(4分の2) ※ 異母兄弟の場合には半血は純血の2分の1

 では、代襲相続人とはどういうことなのでしょうか。それは、亡くなった方の子が相続の開始以前に死亡していたとき又は、相続欠格事由があるときや相続から廃除されたときに、その者の子が相続人となるのです。もし、この子も亡くなっていて、そのまた子がいたらその子が相続人となります。

 この代襲相続は、第三順位の相続でもおこります。つまり、亡くなった方の子も両親もいない場合、兄弟姉妹に相続権がありますよね。もし、お姉さんが亡くなっていた場合、お姉さんにお子さんがいたら、その子が他の兄弟とともに相続人になります。但し、ここで注意すべきは、甥姪までしか代襲しないということ。甥姪が亡くなっていても、甥姪の子には相続はおこりません。