相続は皆さんの身近にあり、早かれ遅かれ誰しもが経験することと言っても過言ではないでしょう。ですが、実際に相続がおこらないと何をするのかわからず、いざという時パニックになってしまうなんて方が多いのではないでしょうか。
相続とは、亡くなった方の財産(負の財産も含めて)を相続人が承継することです。生前、亡くなった方が大切のしていた財産は、相続財産となってその親族の方に承継されます。ですが、亡くなった方の財産の行方(承継先)は厳格に民法に規定されています。
現民法では、第一に直系卑属(子、孫等)第二に直系尊属(親、祖父母等)第三に傍系血族(兄弟)となっております。配偶者は常に同順位で相続できます。 例えば、夫婦に子二人という典型的な核家族の場合、もし、夫が亡くなったとすると、第一順位である子と妻が相続をします。夫の兄弟には相続権はありません。ですが、もし、子供がいなかった場合で、両親もすでに他界している場合には、妻は夫の兄弟と遺産を相続することになります。
また、相続する財産は必ずしもプラスのものだけではありません。つまり、借金も相続の対象になるのです。生前、亡くなった方が拵えた借金があることを知らずに、特に目立った財産もないので放置していた・・なんてことをしてしまうと大変です。そういう方は、相続放棄という手続きをすれば、借金を背負うこともないのですが、相続放棄は、相続が開始してから原則3ケ月以内にしなければならない、と決められているのです。原則、ということで例外もあります。(詳しいことは相続放棄の項目へ)もし、この3ケ月を過ぎてしまったり、その他の遺産に手をつけてしまったりすると、単純承認をみなされてしまうので、まずは、どのくらい財産があるのかを確認する必要があります。
このように、相続には、いつまでにしなければならない、という期限があることがありますので、注意が必要です。もし、自分に相続がおこった場合には、司法書士等の専門家に相談をするとよいでしょう。