成年後見制度の全体像

 成年後見制度は認知症などで判断能力が不十分な方の権利や財産を裁判所が選任した者が守っていく制度です。成年後見制度には法定後見と任意後見があります。そして法定後見には、判断の能力の程度に応じて補助、保佐、成年後見の3つに大別されます。

 補助とは、判断能力が不十分な方が自分の危惧する重要な行為について同意(取消)権や代理権をもつ補助人を家庭裁判所へ選任してもらいます。但し、重要な行為の代理権は民法第13条で規定されている行為に限られます。また、本人以外の者が補助の申立てをするには、本人の同意がなければなりません。

 保佐とは、判断能力が著しく不十分な方が重要な行為について同意(取消)権や代理権をもつ保佐人を家庭裁判所へ選任してもらいます。補助と異なる点は、補助の場合には同意(取消)権について申立時に民法第13条の行為の一部の選択ができましたが、補佐の場合には、掲げる行為全てに同意(取消)権があることです。

 成年後見は日常生活に関する行為を除くすべての法律行為をかわって行い、必要に応じて取消しをします。補助や保佐と異なり、同意権はありませんので、日常生活に関する行為以外は原則として単独で法律行為をすることはできません。

 任意後見は、健全な状態の方が、将来判断能力が減退した場合に備えて、予め信頼ができる方と任意後見契約を結ぶものです。契約の中に、予め、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与することを決めておきます。この契約は公証人役場で結び、公証人から法務局へ登記をしてもらいます。そして判断能力が衰えてきた時に家庭裁判所へ任意後見監督人の申立をします。