遺留分を有する相続人が実際に得た相続財産に、遺留分の額が達しない場合には、遺留分を侵害されたとして、遺贈及び贈与を失効させ、財産の返還を請求することができます。この場合、遺留分を侵害された限度で遺留分権利者の減殺請求に服するにとどまります。
遺留分減殺請求権の行使は、相手方への意思表示をすればいいので、訴訟にする必要はありません。ですが、やはり請求したことを第三者に認めてもらえるように、内容証明郵便で請求するのがいいでしょう。遺留分減殺請求権には消滅時効があります。遺留分権利者が相続開始の事実と遺留分の侵害を知ってから1年を経過すると時効により消滅します。また、相続開始から10年を経過すると、自己に相続権があったことや遺留分が侵害されていたことなどを知らずとも、消滅します。
遺留分減殺請求権を行使するときに、減殺の対象となる贈与や遺贈が数個あるときには、まずは、遺贈を減殺し、それでも遺留分に満たない時にはじめて贈与を減殺することができます。もし、遺贈が数個あった場合、減殺額の総額を各遺贈の目的の価格に応じて按分し、減殺します。但し、この場合に遺言で別段の意思表示をすることができます。