遺留分の算定は、
被相続人が相続開始時において有した財産の価格に、贈与によって他に処分された現存遺産には残っていない財産の価格を加え、そこから相続債務の全額を控除して、これを算定します。(民法第1029条)ここから、各々の遺留分割合を乗じて求めます。
贈与とは、いつまでのことをいうのか。原則は相続開始前1年間にされたものに限られますが、それ以前にされたものでも、「当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合」には、もち戻し対象になります。
また、生前に被相続人から婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、遺留分算定の基礎に算入します。(特別受益)