遺留分は一定の相続人に留保された、相続財産の一部をいいます。遺留分権利者は法で定められており、兄弟姉妹を除く相続人になります。つまり、子がいる場合には、子と配偶者。子がいない場合には、親と配偶者。子も親もいなければ、配偶者だけになります。子には、代襲者も含まれますので、子がいなければ孫、孫がいなければ曾孫・・・となります。
遺留分割合は、子と配偶者の場合には、全体の2分の1を子と配偶者で法定相続分通りにわけます。もし、子が2人いた場合には、配偶者は1/2の1/2で1/4。子は1/2の1/2を2人で分けるので、供に嫡出子の場合には平等ですので、1/4の1/2なので一人1/8。さらに、親と配偶者の場合には、全体の1/2を親と配偶者で法定相続分とおりにわけるので、配偶者は1/2の2/3で1/3(2/6)。両親は1/2の1/3を2人でわけるので、一人1/12。
もし、親だけしか遺留分に該当する者がいない場合は、全体の1/3が遺留分割合になりますので、全体の1/3を2人でわけて、一人1/6となります。
遺留分は、相続欠格者や推定相続人の廃除によって相続人の地位を失ったものにはありません。また、遺留分の放棄は相続放棄と違い、相続開始前でもできます。
ちょっと複雑ですよね・・・