相続した財産が、借金のほうが多かったという場合、相続放棄の申立てを裁判所へすることにより、借金を背負わずにすむことができます。この申立は原則相続が開始してから3ケ月以内にする必要があります。この3ケ月という期間は、相続が自分におこったことを知ってから3ケ月、ということになります。
もし、相続財産がどのくらいあるのか分からない場合には、3ケ月を過ぎてしまっても、相続放棄をすることは可能です。この場合には、裁判所に「相続放棄の期間伸長審判申立書」を提出し、認めてもらう必要があります。
相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。費用は、収入印紙代が800円と予納郵便切手代。切手代は裁判所によって異なりますので、予め確認をする必要があります。
相続放棄にはいくつか注意点があります。
まずは、一度放棄の申し立てをしたら、それは撤回をすることが原則できないこと。ですが、詐欺・脅迫、成年被後見人の行為、親権者や保佐人の同意得ずした場合などにあたるときには、所定の期間内に家庭裁判所に「相続放棄取消申述書」を提出して、取り消しをすることが可能です。
つぎに、相続放棄をすると、放棄をした者は初めから相続人ではなかったとみなされますので、次順位の相続人が相続します。第一順位の相続人が相続放棄をするくらいですので、次順位の方もその相続財産を相続をしたくないことが考えられます。相続放棄をする場合には、次順位の方のことも考えなくてはなりません。次順位の方が負の相続財産を承継してしまったがために、「もともとはあなたの家のことなんだから」などの理由で、結局負の財産を肩代わりすることになる、ということも考えられます。この場合、第三相続人まで考え、全ての方に放棄をしてもらうのがベストです。
最後に、亡くなった方の借金の保証人なっていた場合には、その地位を放棄することはできません。亡くなった方の保証債務を承継する場合には、別ですが、亡くなった方のために自分が保証人になっていた場合には、放棄はできませんので、支払う必要があります。それと、もし、第三者が保証人になっていた場合には、相続放棄をする旨を伝えておく必要があります。もし、相続人が全員相続放棄をしてしまい、相続人がいなくなった場合には、保証人に請求がいきますので、きちんと話しておかないと、自分の身内のために保証人になってくれた善意を無駄にすることになります。