未成年がいる場合、遺産分割協議をするには、注意が必要です。
未成年者の財産は親権者が管理し、その財産に関する法律行為については子を代表するということが民法で定められているため(民法第824条)、 未成年者と親権者が共に相続人である場合には、親権者と未成年者は利益が相反することになります。
利益相反行為については、家庭裁判所に特別代理人を選任しなければなりません。(民法第826条)
たとえ、子供にとって有利になる協議内容であっても、外形的客観的によって利益相反行為か否かを判断する為、特別代理人の選任は必要になります。
申し立ては、親権者、後見人、利害関係人からでき、子の住所地の家庭裁判所に対して、「特別代理人選任申立書」を提出します。費用は、収入印紙800円、予納郵便切手(裁判所によって異なる)
もし、 利益が相反するにも関わらず、特別代理人の選任をせずに、親権者が子を代理して遺産分割協議をした場合はどうなるでしょうか。
その場合、その行為は無権代理行為となり、未成年者が成年に達したのちは追認をすることができますが、特別代理人又は成年に達した子の追認のない限り、その行為は無効ということになります。
せっかく遺産分割協議をしても、追認されない限り無効だと何の意味もないですよね。