商業登記

 皆さん普段目にしている会社といわれるものは、有限責任会社である「株式会社」「有限会社(H18.5.1~特例有限会社)」がほとんどです。これらの会社は会社法を準拠しなければならず、発起人がこれらの会社を設立するには、法務局に会社設立の登記をしなければなりません。これは会社法第49条において、「株式会社は、その本店所在地において設立の登記を申請することによって設立する。」と定められているためです。(ちなみに、今は有限会社を設立することはできません。そのかわり、資本金が全くなくても会社を設立することは可能です。)

 会社法に定められている会社は他にも、持分会社とよばれる「合名会社」「合資会社」「合同会社」があります。これらの会社は株式会社とは違い、株式を発行しません。社員とよばれる構成員で会社が運用されており、無限に責任を負おう社員だけか否か、又はその両方の社員が混在するかによってそれぞれ合名・合資・合同会社にわかれています。これらの会社を設立するにも、会社法第579条により「持分会社は、その本店所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と定められ、法務局への設立登記の申請が必要になります。