内縁の妻に相続権はあるのか

内縁の妻に相続権があるのか。

 ご承知のとおり内縁の妻には相続権はありません。たとえ、二人の間に子供がいて、生活も共にしており、事実上の夫婦だとしても、法律上その方に相続権はありません。

 もし、内縁の妻に相続をさせたいのならば、遺言をするか、死因贈与契約を結び財産がその妻に行くようにする等、何かしらのアクションが必要です。その他として、相続人がいなければ、相続人不存在の場合の特別縁故者として財産の分与を得るか、民法第768条の類推適用により相続人に対して財産分与請求をすることが考えられます。

 では、男性とともに住んでいた場合に、男性が亡くなってしまったら、建物から追い出されてしまうのでしょうか。その場合には、相続人がいない場には内縁の配偶者は建物賃借の権利義務を承継することができます。また、相続人がある場合でも、内縁の配偶者は相続人の承継した賃借権を援用してその居住権を賃貸人に対抗することができるという判例があります。(最三小判昭37.312.25)(最ニ小判昭42.4.28)

 では、特別縁故者の制度とはどういうものなのでしょうか

 相続がおこると、戸籍によって相続人が判明しますが、もし、第三順位までの相続人がおりず、遺言書等もなかったような場合または、相続人が全員相続放棄をしてしまっているような場合には、相続財産は法人となります。

 そして、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により相続財産の管理人を選任します。

 管理人を選任したら、裁判所はこれを公告します。そして、公告後2カ月以内に相続人が判明しなかった場合には、さらに2カ月以上の期間を定め、その間に、相続債権者及び受遺者に対し請求の申し出をすべき旨の公告をします。

 そして、この期間満了後もなお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は相続財産管理人又は検察官の請求によって、さらに6か月以上の期間を定め、相続人があるならば期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。

 この期間満了後、3ケ月以内に、「特別縁故者に対する相続財産の分与」の審判を申立てします。特別縁故者にあたる者として、①被相続人と生計を同じくしていた者 ②被相続人の療養看護に努めた者 ③その他被相続人と特別な縁故があった者 としています。(民法第958条の3)

 特別縁故者について、これまで公表されている裁判例を見てみます。

 Ⅰ 入院中の被相続人のため、身近にある唯一の身寄りとして財産上の一切の世話をした叔母

 Ⅱ 被相続人と起居を共にし、その財産の維持管理にあたった内縁の夫の養子

 Ⅲ 幼少期より絶えず交際し、被相続人の死後は葬儀、納骨、法要を行い、今後も祭祀回向を怠らない意向のあること・・・etc

 申立てをするのは、相続開始地の家庭裁判所です。費用は収入印紙800円と予納郵便切手代(裁判所により異なります。)。添付書類は、申立人・被相続人の戸籍謄本、申立人の住民票、不動産の登記事項証明書、です。