嫡出子と非嫡出子

皆さんは嫡出子と非嫡出子という言葉をきいたことはあるでしょうか?あまり聞きなれないという方も多いと思いますが、民法上非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2とされているのため、憲法第14条の法の下に平等・・に違反しているのでは?ということで論争がおこっているのです。 ㊟ ここから少し専門的な話をふくみます。

まず、嫡出子とは、原則、結婚している夫婦の間に生まれた子のことをいいます。もし、結婚してすぐに生まれた場合、本当に父の子か疑問がでてきますよね。そのため、「母の夫の子」とされるためには、「婚姻成立の日から200日後(200日目は含まれない)又は婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内(300日目を含む)に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される」と民法で定められています。(第772条2項)

では、婚姻成立後200日以内に生まれた子は非嫡出子??

そんあことはありません。いわゆるできちゃった婚ですね。その点、「推定を受けない嫡出子」として判例で嫡出子であることが認められております。「婚姻前に懐胎し、婚姻後200日以内に生まれた子は認知を受けるまでもなく、当然に嫡出子としての身分を取得する」としています。推定を受けるとか、受けないとか、なぜ、分ける必要があるのか。それは、夫が、この子は自分の子じゃない!と主張する時、または、子供が、この人は父じゃない!として訴えをおこす種類が違うのです。

では、非嫡出子とは?結婚していない男女の間に生まれた子をいいます。

婚姻していない男女の間の子は、母が産んだ子なら当然に母の子ですが、父は、認知をしないと父の子にはなりません。たとえ、生物学上の親子関係でも、認知をしないと法律上親子ではないので、相続権などもありません。ここで注意ですが、父が認知をしたら、嫡出子になるわけではありません。認知されて、晴れて父の子になったとしても、この子は非嫡出子としての身分を取得したにすぎないのです。この子が嫡出子となるには、その父母が結婚をするか、養子になるかです。もし父と母が結婚したら、その子は結婚の時から嫡出子の身分を取得します。これを、婚姻準正といいます。逆に、父母が結婚した後、父に認知された場合には、その子は結婚時から嫡出子の身分を取得します。これを認知準正といいます。(条文上、認知準正は、認知の時から準正の効果が生じるとなっていますが、通説や戸籍先例は認知の時からとしています)

冒頭に述べたとおり、非嫡出子・嫡出子の問題は、人はみな平等であると憲法でいっているのに、民法上は相続分が非嫡出子は嫡出子の半分となっており憲法違反にあたると下級審の判例はあるものの、最高裁は立法の裁量権の範囲内であり、違憲とまではいえないとしています。ですが、諸外国をみてみますと、正式な結婚にとらわれない国フランスでは、非嫡出子(婚外子)の出生率が全体の半分に近いのにもかかわらず、2001年に「婚姻中のものがもうけた非嫡出子」の相続分を2分の1にする旨の規定を廃止しました。また、欧米においては1960年代から非嫡出子と嫡出子の相続分は同等とする法改正が行われています。日本においては、非嫡出子の割合は全体の2%ほど(2005年厚生労働省「人口動態統計」)で未だ民法の規定においては差別ともとれる規定が残っているのが現状です。(第二弁護士会 会長 川崎達也 09(声)8号 一部参照)