公正証書遺言をする

 公正証書遺言は、その名のとおり公証証書でする遺言です。これなら、偽造や変造される恐れもないですし、発見されないというリスクも減ります。さらに、検認は不要というメリットもあります。

 公正証書遺言をするには、公証人役場に証人を2人連れて行き、証人の目の前で公証人へ遺言内容を口述し筆記してもらいます。それを公証人が読み聞かせるか、閲覧させ、遺言者と証人が署名押印します。そして、公証人がその証書は方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印します。証人の目の前で遺言内容を口述するので、遺言は他人にばれてしまいますが、証人には欠格事由があり、推定相続人は証人になれませんので、相続される側に知られる心配はありません。証人になれない人は他に、未成年者や受遺者、推定相続人の配偶者や直系血族です。

 費用は、財産の額によってかわります。例えば、2500万円の財産を一人の相続人へ相続させる場合は手数料は23,000円で、原本・正本・副本の作成について1枚につき250円がかかります(原本については5枚目から)。さらに財産が1億円までの場合には遺言加算として11,000円が加えられます。さらに専門家に頼む場合には、報酬がかかります。詳しくは「日本公証人連合会」のHPへ。

 お金はかかってもいいから、きちんとしたものを残したい方にはお勧めです。